1年間の停止処置を受けた奨学生へ

適格認定(学業)で1年間の停止処置を受けた奨学生へ(給付・貸与・多子世帯)

年度末に行う適格認定(学業)により成績不振と認められた場合、次年度の奨学金は停止となります。しかし停止年度の学修状況等によっては、停止翌年度の奨学金が復活となる場合があります。

1.給付奨学生の場合(多子世帯の授業料無償化含む)<学部生>

  • 適格認定(学業)の結果翌年度の奨学金が停止となる場合は、奨学金担当係から連絡があります。
  • 給付奨学金の支給が停止となるだけでなく、授業料免除の支援もあわせて停止となりますので十分注意してください。
  • 日本学生支援機構給付奨学金の停止期間であっても、東京大学独自の授業料免除制度へ申請することは可能です。授業料免除に申請を希望する場合は、下記ページを参照し必ず期間内に申請してください。
  • 奨学金停止年度の年度末に実施される適格認定(学業)において学業成績基準を満たした場合は、翌年度に復活となる場合があります。ご自身の最新状況は4月中旬以降にスカラネット・パーソナルで確認できます。
  • 奨学金停止年度の年度末に実施される適格認定(学業)において学業成績基準を満たさなかった場合、廃止処置となり翌年度以降の奨学金および授業料免除支援は受けられません。なお東京大学独自の授業料免除制度へ申請することは可能です。廃止となる場合は奨学金担当係から連絡があります。

※適格認定(学業)の結果復活が認められた場合でも、家計基準を満たさない等の理由で支援区分外になることがあります。ご自身の最新状況はスカラネット・パーソナルで確認してください。

2.貸与奨学生の場合<学部生・大学院生>

  • 適格認定(学業)の結果翌年度の奨学金が停止となる場合は、奨学金担当係から連絡があります。
  • 奨学金停止年度の適格認定(学業)において、停止事由の解消が認められた場合には、翌年度に復活となることがあります。復活を希望する場合は、下記「問い合わせ先」まで1月下旬頃までに申し出てください。復活を希望しない場合は、奨学金辞退の手続きをしてください。
  • 停止期間は最大で2年間です。停止から2年後の適格認定(学業)においても停止事由の解消が認められない場合は廃止となります。

3.問い合わせ先

【A】教養学部(前期・後期課程)、総合文化研究科、数理科学研究科の方

〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1
東京大学教養学部等学生支援課奨学資金チーム
Email:s-shikin.c[アットマーク]gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※メールアドレスの [アットマーク] は @ に置き換えてください。

【A】以外の学部・研究科の方

〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学本部奨学厚生課奨学チーム
(本郷キャンパス学生支援センターM階)
窓口時間:9時00分~17時00分 ※土日祝日除く
E-mail:syougaku.adm[アットマーク]gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※ 表記のメールアドレスの[アットマーク]は@に置き換えてください。

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