緊急・応急・家計急変採用の募集


日本学生支援機構奨学金 緊急採用・応急採用・家計急変採用の募集
生計維持者が死亡・失職等により収入が激減した場合や震災・火災・風水害等に被災したことにより家計急変が生じ、緊急に奨学金が必要となった場合に申込みができます。家計急変の事由や世帯の状況により、申込みできる奨学金は異なります。まずは、下記の問い合わせ先へご相談ください。
貸与奨学金(申込期限:事由発生から12ヶ月以内)
- ○緊急採用(第一種奨学金:無利子貸与)
- ○応急採用(第二種奨学金:有利子貸与)
対象となる家計急変の事由
- 生計維持者が死亡
- 事故・病気等
【1】生計維持者が事故・病気等となり就労困難【休職による収入減少】
【2】同一生計の家族が事故・病気等となり家計が急変【生計維持者の支出増大】 - 生計維持者が失職(退職、会社倒産、廃業)
- 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災
【1】被災等により、収入が無くなった
【2】被災等により、収入が減った
【3】被災等により、支出が増えた(収入状況は変化なし) - 父母等による暴力等から避難
- 生計維持者との離別(離婚・行方不明等)
【令和6年度能登半島地震により家計が急変した場合】
罹災証明書がただちに準備できない場合、代替書類(罹災届出証明書、罹災証明書申請書類の写し、学校長の副申書)での申請を認めます。なお、罹災証明書は後日提出が必要です。
【初回振込】
原則、学校の推薦の翌々月以降
給付奨学金(学部生対象※1)(申込期限:事由発生から3ヶ月以内※2)
○家計急変採用
※1 高等教育の修学支援制度の対象です。
※2 家計急変の事由が進学前に発生していた場合は、進学後3か月以内に申し込む必要があります。
対象となる家計急変の事由 | |
(A) | 生計維持者の一方(又は両方)が死亡 |
(B) | 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、3か月以上、就労が困難 |
(C) | 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る※) |
(D) | 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当 [1]上記A~Cのいずれかに該当 [2]被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生 |
(E) | 本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の定める施設等へ入所等することとなった |
※「非自発的失業」とは、雇用保険被保険者離職票(又は雇用保険受給資格者証)において、下記の離職理由コードに該当する場合を指し、これに該当しないときは、家計急変採用の対象となりません。
1A(11),1B(12),2A(21),2B(22),2C(23),3A(31),3B(32),3C(33),3D(34)
【初回振込】
原則、家計急変事由発生の4ヶ月目以降で、学校の推薦の翌々月以降
問い合わせ先
○教養学部、総合文化研究科、数理科学研究科の学生
東京大学教養学部等学生支援課奨学資金チーム
E-mail:s-shikin.c[アットマーク]gs.mail.u-tokyo.ac.jp
○上記以外の所属の学生
東京大学本部奨学厚生課奨学チーム
E-mail:syougaku.adm[アットマーク]gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※ それぞれのメールアドレスの[アットマーク]は@に置き換えてください。