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倫理規程違反に関する学内調査の結果について記者発表

掲載日:2026年9月11日

倫理規程違反に関する学内調査の結果について

令和8年9月11日
東 京 大 学

 
 社会連携講座(臨床カンナビノイド学講座)に係る事案を踏まえ、東京大学教職員倫理規程(以下「倫理規程」という。)に定める利害関係者との不適切な行為の実態を把握するため、令和7年(2025年)7月18日から全教職員を対象とした調査を実施した結果、倫理規程違反の可能性が判明し、懲戒委員会において調査中であった特任教授(60歳代、研究所所属)に対し、7月30日付けで、停職2月の懲戒処分を行いました。

 同人は、令和5年(2023年)11月から令和7年(2025年)5月までの間、共同研究契約及び社会連携講座等設置契約の相手方である利害関係者から、3回にわたり供応接待を受け、その後自動車による自宅までの送迎を受けたほか、無償で物品の貸し付けを受け、かつ、物品の贈与を受けたことにより、総額15万円程度の利益を得ておりました。
 このような同人の行為は、倫理規程第4条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号に違反し、かつ、大学の名誉や信用を著しく失墜させるものであり、教職員就業規則に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当することから、停職2月の懲戒処分としたものです。
 
 本件契約の相手方に対しては、今般の事案及び本学の倫理規程等について改めて説明し、理解いただいたうえで、本部門を適正に継続することについて認識を共有しました。
 なお、当該社会連携研究部門の運営については、社会連携講座等のチェック・管理の改革として強化した大学本部のガバナンスのもと、適切に行われていることを確認しております。 

 本懲戒処分をもちまして、上記のアンケート調査により倫理規程違反の可能性が判明した事案への一連の対応が完了いたしました。
 引き続き、職務の公正さに対し疑惑や不信を招くことのないよう、教職員の倫理意識の徹底を図ってまいります。

 

【参考:令和8年4月6日公表】 
1.1月27日付 注意 19名 
 利害関係者からの飲食の提供、物品の供与(1万円以下) 
2.3月23日付 訓告 特任准教授  1 名(研究所所属 30歳代) 
 利害関係者からの飲食の提供3回(正確な金額の記録なし) 
3.3月27日付 訓告 特任准教授  1 名(研究科所属 40歳代)   
利害関係者からの飲食の提供(5万円程度) 
 
 
【参考:令和8年4月30日公表】 
・4月28日付 注意 4名 利害関係者からの飲食の提供(1万円以下)

 

参考URL: 
東京大学教職員就業規則 

https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_syuki/syuki01.pdf 
 
東京大学教職員倫理規程 

https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400278054.pdf 
 
社会連携講座等検証・改革委員会による「改革策」について | 東京大学 

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z1304_00133.html  
 
「東京大学教職員の倫理保持のための規範」の制定について | 東京大学 

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z1404_00004.html 
 

 

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