懲戒処分の公表について記者発表
掲載日:2026年8月4日
懲戒処分の公表について
令和8年8月4日
東 京 大 学
東京大学は、教授(60歳代)に対し、7月29日付けで、出勤停止3日の懲戒処分を行った。
教授は、令和2年から令和3年頃のいずれかの時点において、所属する専攻のホームページのHTMLソース内に、また、令和5年11月までのいずれかの時期において、対象教員の主宰する研究室のホームページのHTMLソース内に、不適切な言葉を書き込んだ。
このような行為は、教職員就業規則第38条第1項第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当することから、同規則第39条第3号に定める出勤停止の懲戒処分としたものである。
教授は、令和2年から令和3年頃のいずれかの時点において、所属する専攻のホームページのHTMLソース内に、また、令和5年11月までのいずれかの時期において、対象教員の主宰する研究室のホームページのHTMLソース内に、不適切な言葉を書き込んだ。
このような行為は、教職員就業規則第38条第1項第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当することから、同規則第39条第3号に定める出勤停止の懲戒処分としたものである。
<添付資料>
・教職員就業規則(抄)(PDFファイル:62KB)
・東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事・副学長
山 本 隆 司


