懲戒処分の公表について記者発表
掲載日:2026年2月20日
懲戒処分の公表について
令和8年2月20日
東 京 大 学
東京大学は、職員(40歳代、主任)に対し、2月18日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行った。
同職員は、令和7年11月から令和8年1月までの間に、正当な理由なしに無断欠勤を続けたものである。
同職員の行為は、東京大学教職員就業規則第38条第1号に定める「正当な理由なしに無断欠勤をした場合」に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分を行ったものである。
同職員は、令和7年11月から令和8年1月までの間に、正当な理由なしに無断欠勤を続けたものである。
同職員の行為は、東京大学教職員就業規則第38条第1号に定める「正当な理由なしに無断欠勤をした場合」に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分を行ったものである。
<添付資料>
・東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 64KB)
・東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
本学職員としての自覚に欠けた行為であり、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、服務規律の確保にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このような行為がおこらないよう、服務規律の確保にあたっていく所存です。
東京大学 理事(人事労務担当)
角 田 喜 彦


