懲戒処分の公表について記者発表
掲載日:2026年2月2日
懲戒処分の公表について
令和8年2月2日
東 京 大 学
東京大学は、佐藤伸一大学院医学系研究科教授(以下「佐藤教授」という。)に対し、1月26日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を発令した。
佐藤教授は、社会連携講座「臨床カンナビノイド学講座」の設置・運営にかかる利害関係者(以下「本件利害関係者」という。)から、令和5年(2023年)2月から令和6年(2024年)8月までの間、飲食店(レストラン及びクラブ)及び風俗店での接待を受け、その費用を本件利害関係者に負担させる等の行為を行った。
教授の行為は、東京大学教職員倫理規程第4条第1項第6号に違反し、かつ、本学の名誉や信用を著しく失墜させるものであり、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分としたものである。
佐藤教授は、社会連携講座「臨床カンナビノイド学講座」の設置・運営にかかる利害関係者(以下「本件利害関係者」という。)から、令和5年(2023年)2月から令和6年(2024年)8月までの間、飲食店(レストラン及びクラブ)及び風俗店での接待を受け、その費用を本件利害関係者に負担させる等の行為を行った。
教授の行為は、東京大学教職員倫理規程第4条第1項第6号に違反し、かつ、本学の名誉や信用を著しく失墜させるものであり、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分としたものである。
<添付資料>
・東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 64KB)
・東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8KB)
本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事・副学長
齊 藤 延 人


