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本学教員の起訴を受けて

2025.12.11

本学教員の起訴を受けて

国立大学法人 東京大学

本学医学部附属病院(以下「附属病院」といいます。)で診療、研究、教育等に携わる教員(以下「本教員」といいます。)が12月10日に収賄罪で起訴されました。本学学生、患者様をはじめ、本学関係者並びに平素から本学をご支援いただいている多くの皆様にご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

本事案についてはその重大性に鑑み、本学としても、外部の弁護士チームによる中立的な立場での調査を進めております。現時点で把握している事案の概要や改善策の検討については、下記のとおりです。

信頼の回復に向け、全学一丸となって再発防止に向けた取り組みを実行してまいります。

  1. 事案の概要について

    本事案は、本教員が附属病院で行う手術で使用する医療材料の選定等に関して便宜を図った見返りとして、当該医療材料販売事業者(以下「本事業者」といいます。)から奨学寄附金の寄附を受けたことが賄賂にあたるとして、収賄罪で起訴されたものです。

    外部の弁護士チームの調査において把握された事案の概要等は、以下のとおりです。なお、本事案に関する収賄罪の成否については司法の判断に委ね、判断を差し控えます。

    • 附属病院では、手術で使用するすべての医療材料は、医療材料検討専門委員会で審議され、承認を受け、登録されることが必要です。本事業者製の医療材料(以下「本件医療材料」といいます。)については、本教員により登録申請が行われ、委員会において、医療材料としての有効性、価格の妥当性等が審議されたうえで登録されました。
    • 他方、本件医療材料が登録された後、本教員は、本事業者から自身が使用者として指定されて本学が受け入れた奨学寄附金から、親族に使用させる目的のタブレット端末等の購入のため支出するなどの私的流用を行っていました。
    • 本学として私的流用と認定した額については、本教員からの申し出により、既に返還を受けています。
    • 現在、本教員については、既に自宅待機の措置をとり、本学の診療、研究、教育等の業務に携わらせておりません。起訴を受け、今後休職の措置をとることとしています。
  2. 再発防止のための改善策について

    附属病院における寄附金の受入、執行管理、医療材料の選定に関する課題については、11月27日に設置した「医学系研究科・医学部・医学部附属病院改革委員会」 (PDFファイル: 316KB) において検証の上、早急に抜本的改革を策定・公表する予定です。

    また、上記の抜本的改革に先立つ緊急的な改善策として、以下を実施いたします。

    • 寄附の受入れの際の審査にあたって、教職員に対し、寄附元との利害関係の有無を申告させ確認する。
    • 寄附金の執行管理について、現在行われている学内での現物確認に加え、外部監査等を導入し、本部及び病院の事務部門と連携させることにより、監査体制・手法を強化する。
    • 医療材料等の登録申請にあたり、申請者医師と当該製品の製造販売業者との利害関係の有無について申告させることにより、審査の透明性を確保する。
  3. 責任の明確化について

    本教員については、懲戒委員会での手続きを進めており、結論を得た段階で厳正な処分を行うこととしています。

    また、起訴されたという事実の重大性と本学における調査を踏まえ、執行部並びに関係する部局長の監督責任を重く受け止め、以下のとおり役員報酬の一部を自主返納するとともに、総長から、南學正臣医学系研究科長・医学部長及び田中栄医学部附属病院長に対して厳重に注意しました。

    • 総長 藤井 輝夫

      役員報酬の30%を1か月

    • 理事・副学長(経営企画、予算配分、教員人事、施設) 相原 博昭

      役員報酬の10%を1か月

    • 理事・副学長(研究、懲戒、病院) 齊藤 延人

      役員報酬の10%を1か月

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